きよなり社会保険労務士事務所では、労務相談の一環として、職場におけるセクハラ・パワハラに関する相談を受け付け、アドバイス等を行っております。職場におけるパワハラの発生を防止するためにはパワーハラスメント防止規程を作成したり、日頃から継続的な研修・教育を実施することが効果的です。
事業主が講ずべき措置について
男女雇用機会均等法11条第2項に基づく指針において、以下の項目が事業主が講ずべき措置として義務付けられています。
- セクハラの内容、あってはならない旨の方針の明確化と周知・啓発
- 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
- 相談窓口の設置
- 相談に対する適切な対応
- 事後の迅速かつ適切な対応
- 当事者に対する適正な措置の実施
- 再発防止措置の実施
- プライバシーの保護のための措置の実施と周知
- 相談・協力等を理由に不利益な取り扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
自社では対応が難しいという声をよく耳にします。お困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。

セクハラ相談窓口対応 料金表
人数 | 月額料金(税抜) |
---|---|
30人未満 | 10,000円 |
31~100人 | 15,000円 |
101~200人 | 20,000円 |
201~300人 | 25,000円 |
301~500人 | 30,000円 |
※人数は、パート・アルバイト・派遣労働者も含みます。500人以上の場合は、別途お見積りします。
※相談日を設定する訪問面談相談の場合は、別途ご契約が必要です。(別途お見積り)
※研修実施については別途お見積りとなります。