こんにちは。

社会保険労務士の清成留美です。

「使用者は労働者を解雇しようとする場合には少なくとも30日前に通告するか

あるいは30日分以上の平均賃金を支払うかしなければならない」と労働基準法にあるのは

もうほとんどの方が知っているのではないでしょうか?

それは試用期間であっても適用されます。ただし14日以内であればその規定は適用されません。

 

先日、会社からの相談を受けました。

その会社は入社して2週間研修があります。

その間、体調不良を訴えたり仕事を覚えなかったりという方がいました。

研修終了後、そのまま予定された配属先へ。

上司はここで仕事をするのは無理だと早々に判断し本社へ相談。

別部署への転換などの話をするため本社に来社依頼した日に体調不良で欠勤、翌日は無断欠勤。

後日支給された制服を持って、来社し退職届を自ら記載して帰っていったようです。

そして翌日「解雇されたので30日分の賃金を〇日までに振り込め」との文書が本人から届いたそうです。

それは入社して19日目。

どう思いますか??あきれて笑ってしまいました。

このような主張をする労働者の話を聞くたび「そんな暇があったら自己研鑽してしっかり働け!!」

と言ってやりたくなります。

人手不足と叫ばれていますが、人手不足だからと言って採用のハードルは下げてはいけません。

人手不足だからこそ、しっかり面接をして判断しましょう。

もちろん会社も選ばれる会社にならなければなりませんよね。