年末調整の時期がやってきました・・・・。


こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。

 

この時期になると年末調整関係の書類が会社から配られるところも多いかと思います。

 

年末調整というと還付金で12月分の給与はいつもより多く貰えるというイメージがありますが、人によっては不足分を徴収されるなんてこともあります。

 

そもそも毎月の給料から所得税は引かれていますが、現状でのとりあえずの額で計算しているため、年間を通して年末段階での扶養人数、保険料等の控除、住宅ローンの控除などをチェックして税額を確定して過不足精算するのが年末調整です。

今年は配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みが変更され、会社から配布される年末調整に関する書類の記入がややこしくなっています。

 

今までは保険料控除申請書と配偶者の控除申請書が1枚にまとめられていましたが、別々の用紙になっており、保険料控除申請はほぼ同じですが、配偶者の控除申請書が面倒な形になっています。

まず本人、配偶者ともに所得の見積額を出さないといけません。
給与所得だけならいいのですが、副業や不動産収入などで収入があれば給与以外の所得も記入し年間の所得を算出します。
本人所得は
(A)900万円以下
(B)900万円超950万円以下
(C)950万円超1000万円以下
の3段階で区分分けし、配偶者は
①38万円以下かつ70歳以上
②38万円以下70歳未満
③38万円超85万円以下
④85万円超123万円以下の4段階で区分分けします。

本人区分と配偶者区分の組み合わせによって 配偶者控除額が決定することになります。

1年に1度とはいえ従業員が多い会社になるとチェック作業にかなり時間を費やすことになります・・・・。

最近ではシステム化して従業員がスマホやパソコンから各自ログインし、質問に回答することで帳票作成までできるソフトも出てきていますが、まだまだ手作業で行っている会社も多いと思います。

システム的なことは素人ですが、マイナンバーも活用してもっと簡単にできる方法があればいいのにな、と思ってしまいました。