こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の畑中です。

 

6月から7月は社会保険労務士事務所の繁忙期です。通常の業務に加え労働保険の年度更新の手続きと算定基礎届の提出を行わななければいけません。

労働保険は毎年6月1日~7月10日に申請するのですが、今年は新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、6月1日~8月31日に延長することが決まりました。

 

労働保険とは?? 労災保険と雇用保険の2つを指しています。従業員を一人でも雇う企業は、労働保険に加入しなければなりません。

労災保険とは?? 仕事や通勤中の怪我や病気をカバーしてくれる保険です。お勤めの方であれば、正社員だけでなく、

         パートやアルバイトも対象となります。保険料は全額企業が負担することになっているので、給与や賞与からの控除はありません。

         ですから給与や賞与の明細書に「労災保険料」という項目はありません。

雇用保険とは?? 失業中で職を探している方、育児や介護・高齢のために働きづらくなっている方を助けてくれる保険です。

         正社員の方はみな加入できますが、パートやアルバイトの方でも以下の用件を満たせば加入できます。保険料は企業と従業員双方で負担します。 

          ・1週間の所定労働時間が20時間以上ある(例えば1日5時間で、週4日勤務ならOK)

          ・31日以上雇用される見込みがある(「31日」というのは休日も含んだ歴日数のこと)

 

労働保険の年度更新とは??

労働保険料は、4月1日から翌年3月31日期間の保険年度ごとに計算して納めることになっています。

前払い制で、翌年度に過不足を精算するしくみです。毎年度、保険料の前払いと過不足の精算を同時に行います。
これを労働保険の年度更新と言います。実務の中では「年更」と呼ばれます。
労働局から送られてくる緑色の封筒には、請求書ではなく申告書が入っています。

 

労働保険料の計算は?

労働保険料は、労災保険加入者と雇用保険加入者の1年度分の賃金にそれぞれの保険料率をかけて労災保険料と雇用保険料を計算します。
そして2つの保険料を足したものが労働保険料となります。

一般的には労災保険と雇用保険に加入している人は人数が異なりますので注意が必要です。

 

計算された労働保険料に、「一般拠出金」も併せて納付しなければなりません。「労災保険」でも「雇用保険」でもないこの一般拠出金とはどんなものなのでしょうか。

こちらは、石綿すなわち「アスベスト」による健康被害者の救済費用に充てるもので労働保険に加入している適用事業所は申告、納付する必要があるものです。

ただし、特別加入者や雇用保険のみ適用の事業主は申告・納付の対象外です。

 

保険料は口座振替か納付の2つの方法がありますが、今年は新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、

第1回目の口座振替日は延長されており、10月13日となっています。納付の場合、8月31日までとなっています。

 

社会保険労務士事務所で働く前までは、労働保険の知識がなかったあまりなかった私ですが。。事務手続きを進めるにあたり少しずつですが理解することができています。

算定基礎届の手続きも進めているところですが、今年は休業手当の支給がある会社などあるので、情報収集しながら進めていきたいと思います。