はじめまして、きよなり社会保険労務士事務所の友景です。

 

最近は気温も暖かくなり、桜も咲き始めています。

 

いくつかの大学では、卒業式を迎えているようで

時折、袴姿の学生さんを見かけることもあります。

 

 

そこで!

今回は来年度の新社会人の方、会社の労務担当の方にも是非知ってほしい、

社会保険について書いていきたいと思います。

 

 

会社などで働いている方に身近なものが

『健康保険』 や 『労働保険』 などの、公的な保険制度です。

 

では、そもそも 『保険』 の制度とは何か…?

 

簡単に説明すると、みんなで少しずつ保険料を払っておいて、

病気や怪我、出産、失業、障害、死亡などの困った時に

保険金を給付する制度を指します。

 

具体的にどのような時に給付を受けることが出来るのか…というと。

  

『健康保険』の給付

 ①医療を受ける時

   (療養の給付、限度額適応認定、高額療養費、療養費、海外療養費など)

 ②病気や怪我で会社を休んだ時

   (傷病手当金)

 ③出産で会社を休んだ時や子供が生まれた時

   (出産手当金、出産育児一時金)

 ④被保険者本人や家族が亡くなった時

   (埋葬費)

 

『労働保険』の給付

 ①業務上または通勤により怪我や病気にかかり療養が必要となった時

   (労災保険より:療養の給付、療養費用の給付)

 ②業務上または通勤の怪我や病気の為に働けず、給料を受け取れない時

   (労災保険より:休業補償給付)

 ③業務上または通勤により被保険者本人が亡くなった時

   (労災保険より:遺族補償給付、葬祭料)

 ④定年や解雇で失業し再就職の支援が必要な時

   (雇用保険より:基本手当、傷病手当)

 ⑤再就職や、再就職後の勤務を長期にできるよう支援する時

   (雇用保険より:再就職手当、就業促進定着手当、広域求職活動費)

 ⑥失業者の生活の安定や再就職の支援を必要とする時

   (雇用保険より:一般教育訓練給付金、専門教育給付金)

 ⑦高齢者の就業促進や、介護や育児で休業する時

   (雇用保険より:育児休業給付、高年齢雇用継続基本給付金)

 

…などです。

それぞれに適応の条件もありますが、

沢山の給付の種類があり、働く皆様が困った時に助けになるものばかりです。

 

健康保険や労災保険などの詳細な内容については、

健康保険協会や労働局のHPにも書かれていますので、是非確認してください。

 

全国健康保険協会:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

福岡労働局:https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/news_topics.html