明けましておめでとうございます。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

本年もどうぞよろしくお願いします。

 

 

コロナウイルスの罹患者数が日に日に増えるなか、先日、福岡県においても緊急事態宣言が出されました。

今回も飲食店の休業や百貨店の時短営業などがなされています。

まだまだ新しいライフスタイルにな慣れていない自分がいますが…おうち時間が増えていく中で家族との時間を大切にし、

自分時間も有効に活用できたらいいな、と思います。

 

 

労働新聞人事労務だよりに医療保険改革についての興味深い記事がありましたのでご紹介したいと思います。

【以下、労働新聞社 人事労務だより 2月号より抜粋】

 

医療保険改革に向け、政府の全世代型社会保障検討会議の議論とあわせ、厚生労働省でも議論のとりまとめが行われています。

 

 

●傷病手当金の支給上限期間は1年6カ月と定められていますが、現行は途中で就労可能となり、支給が中断しても、上限は延びない規定となっています。

「治療と仕事の両立」の観点から、断続的な労務不能期間を「通算」して上限を適用する形に改めます。

 

●75歳以上高齢者の窓口負担は、現役並所得者3割、それ以外1割となっていますが、「それ以外」のうち年収200万円以上は2割負担に引き上げます。

 

●育児休業期間中の保険料免除に関しては、短期取得者に関する規定を整備します。現行は休業が月をまたぐ場合のみ免除の対象としていますが、2週間以上休業も対象とします。

 

●任意継続被保険者については、「2年経過」「保険料未納付」等の法定要件に該当する場合のほか、本人の選択により任意脱退も認める規定に改正する方針です。

 

 

医療保険制度改革はたびたびおこなわれておりますが、医療費の増加や子育て支援の観点からさらに見直しがなされるようです。

今後も留意しながら、実務を行っていきたいと思います。