お早うございます。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 


今年の夏は自然災害が多かったですね。

台風の上陸数も多かった‼


学生の頃は自然災害の為、休校になったら嬉しかったですが社会人はそう言っていられませんね。


台風時の出勤については、「臨時休業」「自宅待機」「個々の判断に委ねる」など、会社によって様々だと思います。
無理に出勤して怪我したら大変ですし、そもそも交通機関が動かなければ出勤は不可能です。
問題は台風により労働を免除された従業員に対する賃金は発生するのか、しないのか。という点です。

 


労働基準法には「会社の責任で」就労ができなかった日には平均賃金の60%以上を支払わなければならないという「休業手当」という制度があります。
しかし、台風が来るというのは会社の責任でどうこうできるものではありませんので、休業手当の対象にはならないと考えられています。


ただし、台風が直撃する地域ではなく、出勤困難になるほどではないが、「どうせ天気が悪いと来客も少ないので、臨時休業にしよう」というような、台風がきっかけになったものの、経営判断で臨時休業にするような場合には、休業手当の対象となります。


しかし休業手当は100%の保証ではありませんので、有給に充てるという選択肢もあります。
また近年は、在宅勤務を推奨する会社も増えてきているようです。
在宅勤務が可能であれば台風のような災害時だけでなく、育児や介護などでも活躍しそうです。

 


働き方が多様化しているこの時代、給与の取り扱いで不公平感が生じたりしないようにするため災害時の社内のルール作りが必要になってくるかもしれませんね。