こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。

 

入退社の手続きをしていると、最近は外国人労働者を雇用している会社が増えたなと感じます。
保険の手続きをする際、在留資格を確認しますが、「留学」が最も多く、次いで「技能実習」、「日本人の配偶者」となっています。

そんな在留資格ですが、法務省出入国在留管理庁の発表によると、平成30年の在留資格の取消し件数が、過去最多を更新したようです。

在留資格の取消しの主な具体例としては

① 「日本人の配偶者等」の在留資格を得るために、日本人との結婚を偽装し、偽造した戸籍全部事項証明書等を提出して在留期間更新許可を得た場合

② 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を得るために、実際には勤務していない会社を勤務先として虚偽の職務内容をもって申請を行い、在留資格の変更許可を受けた場合

③ 「経営・管理」の在留資格を得るために、実際には存在しない会社を実態があるように装い、虚偽の所在地を記載して申請を行い、在留資格の変更許可を受けた場合

④ 留学生が学校を除籍された後に、アルバイトを行って在留する場合
⑤ 技能実習生が実習先から失踪した後に他の会社で勤務しながら在留する場合

⑥ 「日本人の配偶者等」の在留資格で在留している者が、日本人配偶者と離婚した後も継続して6ヶ月以上在留している場合

などがあげられています。

在留資格の取消しには、当該外国人にももちろん罰則はありますが、外国人を不法就労させる等した場合は、その雇用者等にも3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金に処せられる可能性があるので注意が必要です。


人手不足を補う労働力として外国人を雇い入れる際には、当該外国人の在留資格をしっかり確認し、雇用契約などの認識を一致させておくことが大切です。