こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

先日のあした咲くという題名のブログで、女性活躍推進法に少し触れましたが、新聞にもちょうど女性活躍推進法について載ってましたのでご紹介しようと思います。

 

女性活躍推進法とは国や地方公共団体、民間企業に助成の活躍に向けた行動計画の策定を義務付ける法律です。
2016年4月1日に施行され、施行から10年の時限立法です。

現在の義務付けの対象はパート・アルバイトなどを含む301人以上を雇用する事業主です。

企業は策定した行動計画を都道府県労働局に届け出た上で、社内外に公開します。行動計画では管理職や新卒採用などの女性比率の現状を把握して課題を分析、将来の目標数値や具体的な活動内容を記載しなければいけません。

また、職場環境のうち最低一つは公表が必要で、ホームページなどで内外への公開が義務づけられます。数値目標を達成した企業には女性活躍加速化助成金(1事業主30万円)が支給されるほか、厚生労働大臣から優良企業として認定を受けると、自社商品などに掲載できる認定マーク「えるぼし」を付与されます。


政府は101人以上300以下の企業に女性登用の数値目標を盛り込んだ計画を義務付ける検討に入ったそうで、2019年には改正し、2020年には運用開始を目指すとのことです。

 

女性の活躍推進について義務化はされましたが、法律があるだけでは、実態はなかなか分かりませんよね。そこで実態を“見える化”してくれるのが、えるぼしマークです。

えるぼしマークは、女性の活躍推進のための行動計画を立て、届出を行い、さらにその取り組み状況が“優良”だと厚生労働大臣に認定された企業のみ、掲げることができます。自動的に与えられるものではなく、都道府県の労働局に申請する必要があります。

また、えるぼしマークには3つの段階があります。「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの項目がどれだけ達成されているかで、認定段階が変わります。

 

女性活躍推進法が施行されて数年が経ちますが、301人以上の企業で行動計画を届け出たのは全体の99.6%、一方、300人以下の中小企業は全体の1%に過ぎない結果です。これから法改正されて、中小企業にも女性活躍の機会が増えていくことを期待します。