こんにちは、きよなり社会保険労務士事務所の原田です。

 

役所への届出手続きって面倒だな、と感じる人も多いかと思います。
ネット社会が普及して電子申請で行えるものも増え、最近は段々と便利になってきたのを感じます。


そんな中、改正健保則等の公布により、令和2年1月1日から労働・社会保険関係の手続きも簡素化されることとなりました。


現行の資格得喪関連届出は、
    雇用保険がハローワーク
    社会保険が年金事務所(日本年金機構)等と異なります。


改正後は、協会けんぽの被保険者に限り、社会保険の届出を所轄労基署(取得時のみ)・ハローワーク(得喪どちらも可)経由で提出することも可能になります。


一方、雇用保険の届出を年金事務所(得喪どちらも可)・所轄労基署(取得時のみ)経由とする選択もできます。

新規事業場(所)の設立等に際しても、徴収法に基づく労働保険関係成立届(一元適用の継続事業に限ります)を、社会保険の「新規適用届」または雇用保険の「適用事業所設置届」と合わせて、労基署、年金事務所、ハローワークのいずれか経由で届け出ることができるようになります。

 

 

また厚生労働省は、令和2年1月から、ハローワークの職業紹介システムを変更し、自宅や会社のパソコンなどから求職・求人申込みが可能とします。
ハローワークでの待ち時間の削減など、求人・求職者双方の利便性・効率性を向上させるのがねらいです。


求人企業は、原則として窓口に書類を持参する必要がなくなり、求人票に事業所の画像やメッセージなどPR情報を掲載したり、採否連絡も事業所のパソコンなどから行えるようになります。

求職者についてもハローワークまで行かなくても自宅のパソコンなどから求職申込ができるようになります。


手続きが簡素化されることで利便性も高まり、煩雑さがなくなることでミスや二度手間がなくなるといいなと思います。