こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。

平成30年を迎え、平成の元号が使われるのもあと少しだと思うと
少し寂しい気もします。

ところで、平成30年から配偶者控除の制度が改正されました。
扶養内で働くにあたり、「103万の壁」や「130万の壁」という言葉を聞かれたことがあるかもしれません。

夫が会社員、妻がパートの場合、今までは年収が103万円以下なら配偶者控除として38万円の所得控除、103万~141万までだと「配偶者特別控除」として段階的な控除額がありました。
平成30年度からはこの「配偶者特別控除」の枠が103万~150万までは「配偶者控除」と同じ38万控除が受けれるようになります。
さらに201万まで「配偶者特別控除」が適用されることになります。

ただし、今まではなかった納税者本人要件が加わりました。
妻の配偶者控除を受けるには夫の所得が1,000万以下(年収1,220万以下)でなければ控除額はなしになります。

一方で、いわゆる「130万円の壁」や「106万円の壁」といった「社会保険上の壁」は残ったままです。社会保険上の壁を超えると、妻は自分で社会保険(厚生年金保険・健康保険など)に加入して保険料を負担するため、年収が一定以上になるまで手取の逆転現象がおきます。
 また、妻に対して、夫の勤務先から支給される「手当」がある場合は、妻の年収が増えることで手当が打ち切られる可能性もあります。

今回の改正で働き方を変えようと思う方はどれくらいいるのでしょうか。

どういう働き方がいいのかは各自のライフプランによっても変わってきます。
少子高齢化を迎え働き手が減る中、働く意思や能力が制度によって阻害されることがないよう、一つの改正だけでなく税金、社会保険、企業、様々な形で連携して活用できたらいいな、と思います。