こんにちは。

 

きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。

 

 

新型コロナウイルスはまだまだ油断できない状態で、業務に追われている日々です。

 

 

先日労働基準法に関する講習会にいってきました。

やはり講習会の中でも、新型コロナウイルスに関連する話題でもちきりでした。

新型コロナウイルスに感染した、感染の疑いがあるなどという際に会社を休まなくてはいけなくなりその際の補償についてなど様々な事例を勉強しました。

 

 

ふと、労働災害と新型コロナウイルスに関してはどうなのかと思い、調べてみたこところ厚生労働省のHPに現在の労災の請求・決定・支給件数やどのような場合に労災と認められるのか記載されておりました。(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1

 

医療関係の方が特に多いですが、716日時点で141件決定し支給されておりました。

 

医療関係の方以外の事例も見てみると、感染者が訪れ感染した飲食店の従業員の方や、職場内で感染者が出て検査をすると感染していた場合などが多くみられ、労働していた中で接触していたことが明らかな方などが労災認定となっているようです。

 

 

最近では、職場内での感染も増えているとよくニュースで見ます。

職場内や家庭内様々な場面で感染予防を行いながら、日々過ごしていこうと思います。