こんにちは。

 

きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。

 

年度が替わり早5か月です。

新型コロナウイルスの猛威などであわただしく過ぎていきました。

 

さて20204月より法改正となりました「時効」はご存知でしょうか。

 

 

主に賃金の未払い等に関する時効が20204月より改正されております。

 

労働基準法では、

賃金請求権の消滅時効期間 2年⇒5年(当分の間は3年)

付加金の請求期間     2年⇒5年(当分の間は3年)

賃金台帳等の書類保存義務 3年⇒5年(当分の間は3年)

 

と改正されました。

当分の間は3年とはなりましたが、1年時効期間が延び、伴い書類保存期間も伸びました。

20204月以後に賃金支払い日が到来する賃金に適用されます。

 

 

ちなみに退職手当金請求権の消滅時効期間は、そのままの5年で維持されております。

 

 

付加金に関しましては、対象となるのは以下4つの規定にかかわる違反です。

①解雇予告手当

②休業手当

③割増賃金

④年次有給休暇中の賃金

 

 

賃金に関する時効は身近なものになり大切な事項となります。

法改正に関する情報は厚生労働省HPに記載されておりますので、ぜひご確認ください!

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html

 

毎年法改正はいろいろとあり把握することが大変ですが、重要なことになるので都度確認し覚えていきたいと思います…。