こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の坂戸です。

 

だいぶ涼しくなってきました。みなさまお変わりはございませんでしょうか。

 

 

最近、当事務所でも問い合わせが多い労災保険から、休業(補償)給付についてご紹介したいと思います。

 

 

  • 休業(補償)給付とは…

休業(補償)給付とは、労働者が業務上または通勤による負傷や疾病が原因で療養が必要となり、労働することができず、賃金を受け取ることができない場合に、休業の4日目から支給される労災保険の給付です。業務上の災害が原因である場合を休業補償給付、通勤が原因である場合を休業給付といいます。

休業3日目までを待機期間といい、業務災害であれば、事業主が労働基準寶の規定に基づく休業補償(1日につき平均賃金の60%以上)を行う必要があります。また、休業(補償)給付とあわせて、休業特別支給金が支給されます。

 

  • 支給される額…

 ・休業(補償)給付=(給付基礎日額の60%)×休業日数

 ・休業特別支給金=(給付基礎日額の20%)×休業日数

◎給付基礎日額とは…給付額の算定の基礎となるもので、原則として労働基準法の平均賃金に相当する額。

 

 

健康保険法の傷病手当金が支給される場合は労災保険の休業(補償)給付が優先し、併給の調整が行われます。(傷病手当金の額に達しない場合は差額が支給されます)

休業が長期にわたる場合は、1カ月ごとの請求が一般的だそうです。

 

 

  • 平均賃金とは…

原則として、業務上または通勤による負傷などの原因となった事故が発生した日または医師の診断によって疾病の発生が確定した日の直前の3カ月間に、その被災労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除して得た1日当たりの賃金額です。ただし、賃金締切日が定められているときは、傷病が発生した日前の直前の賃金締切日からさかのぼる3カ月間でみます。また、臨時に支払われた賃金(結婚祝金など)、3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)などは計算の際の賃金総額から除外することになっています。

 

  • 注意点…

・通勤災害により療養給付を受ける労働者が休業給付を受ける場合は、原則として初回の休業給付から一部負担金として200円が控除となります。

・療養のため労働することができず、賃金を受けられない日ごとに、その翌日から2年を経過すると時効により請求できなくなります。

 

 

私自身もこの仕事に関わるまで労働法規や社会保険法規に関する知識はありませんでした。

ただ、知っておくか知らないかでその時に行動できる選択肢が広がるんだな、と最近よく感じます。

まだまだ修行の身ですが、「知る」ということを意識付けをして日々アンテナを張っていこうと思います。