こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 

終業時間が8時間を超えない契約で働いていると休憩時間に関して時々問題になることがあります。
例えば、所定労働時間が7時間45分、45分の休憩に設定しているといったケースです。

労働基準法上で決まっている休憩時間は、
就業時間が6時間を超える場合45分
8時間を超える場合1時間としています。

 

7時間45分で就業時間を終える場合の休憩は45分でいいのですが、
15分を超えて残業をしてしまうと労働時間が8時間を超えてしまいます。
休憩時間が15分足りません。
こうなった場合、使用者は違法となってしまいます。

休憩を分割するのは可能なので、(休憩は労働時間中に取る必要がある)残業する前に15分の休憩を与えれば違法にはなりません。

 

だからと言って、残業30分するために15分休憩時間をとるというのは労働者にとってはちょっと面倒です。
早く帰りたいので残業中に休憩は取りたくないという要望が出てしまいますよね。


そういうわけで、8時間を超えない労働契約でも休憩時間を1時間とっている場合が多いです。
残業はなるべく一日にまとめてやって、普段は定時で帰るようにできるといいですね。