こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の山本です。

 

 

連休はいかがでしたでしょうか?
今日は郵便局や銀行へ行ったのですが、連休明けという事で長蛇の列でした。

 

皆さんの給与支給日は連休にあたりましたか?
当社は5日支給の為、連休真っただ中でした。
ちなみに、支給日が休日だった場合ご自分の会社はどうなるか把握されていますか?


労働者への不利益がでないよう、基本的に繰り上げて、前倒しで支払っている会社がほとんどだと思います。
そして、繰上げか繰下げかは、会社ごとに決定できます。
(就業規則に記載する必要があります。)

 

繰上げ、繰下げのどちらでも良いのですが、唯一繰下げが認められない支払日があります。
それは、月末払いです。

その理由は、月末払いを繰り下げてしまうと翌月の支払いとなってしまうからです。
労働基準法には「毎月1回以上支払をする」という決まりがあります。
給与支払い日が全くない月があってはいけない、という事です。

4月30日が祝日法により休日となりましたので、この場合に該当しましたね。

 

 

今日から仕事が始まりました。
連休明けで休み気分がまだ抜け切れていませんが、働く人の身近な法律、労働基準法から…
賃金の支払にはこんな決まりがあります。という話でした。