こんにちは。

 

きよなり社会保険労務士事務所の大塚です。

 

一段と涼しくなり、過ごしやすい季節となってきました。

 

 

最近ではWITHコロナには変わりませんが少しずつ以前の生活に戻りつつあります。

 

 

しかし、現在もテレワークというところも少なくはないのではないでしょうか。

 

 

労働新聞を読んでいると気になる記事を見つけました。

 

在宅による通勤手当減少は、随時改定の対象となるのか」というQ&Aです。

(参照:労働新聞 令和2921日 16面 「実務相談室」)

 

【随時改定とは】

被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときに標準報酬月額を改定すること。
随時改定は、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。
1)昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
2)変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
33カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)

(参照:https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150515-02.html 

日本年金機構HP

 

通勤手当はここでいう「固定的賃金」にあたるとのことでした。

さらには、新型コロナウイルスや在宅の影響で残業代も少なくなり、支給合計を見ると2等級以上下がっているという事で、こちらの質問の答えは「随時改定の対象となる」でした。

 

通勤手当が減ったことのみで、随時改定の対象になるという事例は確かに実務を行っていて少なく感じますが、実際に在宅でなくても休業等で残業がなくなり合計で見ると大幅に給与が下がっているという事はあり得るという事です。

 

細かなところにはなってまいりますが、大事な事項なので細かいところまで注意を払い実務を行っていくべきだと思いました。