こんにちは。きよなり社会保険労務士事務所の原田です。


先日、買い物に寄ったパン屋さんで気になるチラシを見ました。

 

「アルバイト・パート募集 時給770円」


770円???

 

知らなければそっかぁ、で終わることですが、気になって仕方ありませんでした。

なぜなら今日現在、福岡県の最低賃金は789円となっているからです。

 

最低賃金は、正社員であろうがパートであろうがすべての労働者に適用されます。

(最低賃金には精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外労働・休日労働等の割増賃金、賞与、臨時の賃金は算入されません。)
最低賃金以上の賃金を支払わない場合は50万円以下の罰金に処される可能性もありますし、既に支払った賃金について最低賃金との不足分を遡って支払わなければなりません。


残業代などは割増賃金のベースとなる金額が変わるため、残業代や深夜手当なども不足分を支払う必要が出てきます。

例外として労働局長の許可があれば、精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者や試みの使用期間中の者等は最低賃金額の減額が認められます。


この最低賃金ですが、平成30年10月1日から福岡県の場合814円に改定されるため、今現在の時間給が 814円未満の場合は10月1日からは引き上げないといけません。

月給制の場合でも、月給を1箇月平均の所定労働時間で除して金額を出し、最低賃金以下にならないようにする必要があります。

 

最低賃金額は都道府県ごとに違っています。求人をかける場合は時給が最低賃金以下になっていないか要注意です。

最近は労働者側もネットなどでいろんな情報を得ることができ、労働者側から指摘されたりするとトラブルにもなりかねません。

 

多くの目に触れる求人広告だったので早く最低賃金以上の時給で募集してほしいな、と思いつつこっそりパンを買って帰りました。